第77条の3
第61条の9の3第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第19条の7第1項、第条19の8第1項、第19条の9第1項若しくは第19条の10第1項の規定による届出、第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第19条の11第1項、第19条の12第1項若しくは第19条の13第3項の規定による申請をしなかったときは、5万円以下の過料に処する。
第61条の9の3第2項各号「16歳未満の外国人の代理届出義務者」
第19条の7第1項「新規上陸後の住居地届出」
第19条の8第1項「在留資格変更等に伴う住居地届出」
第19条の9第1項「住居地の変更届出」
第19条の10第1項「住居地以外の記載事項の変更届出」
第19条の7第2項「在留カードの返還」
(第19条の8第2項、第19条の9第2項において準用)
第19条の10第2項「新たな在留カードの交付」
(第19条の11第3項、第19条の12第2項、第19条の13第4項において準用)
第19条の11第1項「在留カードの有効期間の更新申請」
第19条の12第1項「紛失等による在留カードの再交付申請」
第19条の13第3項「命令による汚損等による在留カードの再交付申請」
16歳未満の外国人や病気等で手続きができない場合は、その配偶者や子、父母、親族が代わりに手続きをしなければなりません。
上記の届出、受領、申請を怠った者は、5万円以下の過料が科せられます。
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