第75条
第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第10条第5項「口頭審理における証人の出頭、宣誓、証言」
口頭審理において証人として出頭を命ぜられ、宣誓、証言を求められた者が、これを拒んだとき、又は嘘の証言をした者は、20万円以下の罰金が科せられます。
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