第73条の4
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
使用する目的で、偽造又は変造されて在留カード所持している者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
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