行政書士市井しんじ事務所

第74条の3

第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

第74条第1項、第2項「(営利目的で)集団密航させる者」
前条(第73条の2)「集団密航者を輸送する者」

 

集団密航させる目的で、船舶等を準備した者、船舶等を提供した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

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