行政書士市井しんじ事務所

第74条の6の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

以下のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。

1 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
2 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
イ 旅券(旅券法第2条第1号及び第2号に規定する旅券並びに同法第19条の3第1項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
3 第70条第1項第1号又は第2号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

第70条第1項第1号、第2号「不法入国者、不法上陸者」

4 第70条第1項第1号又は第2号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

2 営利の目的で前項第1号又は第2号の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

前項(第1項)第1号「不法入国等を手助けするための証明書等の不正取得」
第2号「不法入国等を手助けするための偽造パスポート等の所持、譲受」

 

営利目的で、他人の不法入国等を手伝い、不正により証明書等を所得した者、偽造パスポートの所持、譲受させた者は、5年以下の懲役「及び」500万円以下の罰金が科せられます。

 

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