行政書士市井しんじ事務所

第78条(没収)

第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第70条第1項第1号「不法入国者」
第74条「集団密航者の指導者」
第74条の2「集団密航者の輸送車」
第74条の4「集団密航者の引受人」

 

上記の行為を行うために使用した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有するものは没収されます。

 

ただし、船舶等又は車両が犯人以外の所有で、かつ、以下のいずれかの場合は没収されません。

1 第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき

犯罪が行われることを知らず、その犯行時から引き続き船舶等又は車両を所有していると認められた場合。

2 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき

犯罪が行われたことを知らず、犯行後にその船舶等又は車両を取得していると認められた場合。

 

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