行政書士市井しんじ事務所

第76条の2(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第71条の3、第71条の4、第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

第71条の3「特定技能所属機に対する関改善命令等違反」
第71条の4「特定技能所属機関による届出義務違反」
第73条の2「不法就労させた者、支配下に置いたもの、斡旋した者」
第74条から第74条の6「集団密航者に関する規定、不法入国等の手伝い」
第74条の6の2(第1項第3号、第4号を除く)「不法入国等させるための証明書等の不正取得等」
第74条の8「退去強制者の隠避、蔵匿」

 

上記の行為をした者だけでなく、その者の所属する法人の代表者又は法人、代理人等も処罰の対象となります。

 

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