行政書士市井しんじ事務所

第74条の5

前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

前条(第74条の4)第1項、第2項「集団密航者を受け入れた者の行為」

 

集団密航者を受け容れる準備をしたものは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

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