第74条
自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
集団密航をさせた者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
さらに営利を目的として集団密航させた場合は、1年以上10年以下の懲役「及び」1000万円以下の罰金が科せられます。
3 前2項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
上記の行為は未遂でも罰せられます。
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