行政書士市井しんじ事務所

第71条の5

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

1 第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
2 第19条の9第1項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
3 第19条の10第1項、第19条の15(第4項を除く。)又は第19条の16の規定に違反した者

第19条の7第1項「新規上陸後の住居地の届出義務」
第19条の8第1項「在留資格変更等に伴う住居地の届出義務」
第19条の9第1項「住居地の変更の届出義務」
第19条の10第1項「在留カード記載事項の変更の届出義務」
第19条の15(第4項を除く)「在留カードの返納義務(死亡時を除く)」
第19条の16「所属機関等に関する届出義務」

 

上記の届出義務を怠った者は、20万円以下の罰金が科せられます。

 

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