第74条の2
自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
集団密航者を輸送した者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
さらに営利の目的で、集団密航者を輸送した者は、7年以下の懲役「及び」500万円以下の罰金が科せられます。
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