行政書士市井しんじ事務所

第74条の2

自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

集団密航者を輸送した者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

さらに営利の目的で、集団密航者を輸送した者は、7年以下の懲役「及び」500万円以下の罰金が科せられます。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る