行政書士市井しんじ事務所

第77条(過料)

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

以下のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料が科せられます。

 

「過料」とは、行政上の軽いルールを破った者に対する金銭罰ことで、刑罰や罰金とは区別されます。

1 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

第56条「船舶等の長及び運送業者の審査等の協力義務」

 

船舶等の長や運送業者には入国審査等の協力義務が有ります。これらを拒んだものです。

1の2 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

第56条の2「船舶等の長及び運送業者の旅券等の確認義務」

 

旅券等の確認義務を怠り、日本に入国させたものです。

2 第57条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定に違反して報告をせず、又は同条第4項から第7項まで若しくは第9項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第57条第1項、第2項「船舶等の長の報告義務」
第3項「旅券等の不所持者の報告義務」
第4項から第7項「乗員等の乗船の確認義務」
第9項前段「乗客名簿等の報告義務」

 

上記の報告をしない者、または虚偽の報告をした者です。

3 第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかった者

第58条「不法上陸者の上陸阻止のための処置」

 

不法上陸しようとする人に対して、その防止策を取らなかった者です。

4 第59条の規定に違反して送還を怠った者

第59条「船舶等の長及び運送業者の送還の義務」

 

船舶等の長及び運送業者には、連れてきた外国人が上陸を拒否された場合や、退去強制となった場合には、日本国外へ送還する義務が有ります。
この送還を行なわなかった者です。

 

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