行政書士市井しんじ事務所

第70条の2

前条第1項第1号から第2号の2まで、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があったときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。

1 難民であること。
2 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入ったものであること。
3 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

難民であることが証明されれば前条(第70条 罰則規定)の刑は免除されます。

 

ただし、入国後・上陸後等に、すぐに入国審査官に難民であること等を申し出ていなければなりません。

 

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