行政書士市井しんじ事務所

第73条

第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

第70条第1項第4号「第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」
第19条第1項「活動の範囲」

 

在留資格に与えられた活動の範囲以外で、事業運営や報酬を受ける活動を行った者です。

 

この者には、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。

 

第70条第1項第4号では、「専ら行っている」者と規定されています。

 

つまり在留資格の活動をほとんど行っていない者のことです。こちらの場合は罰金が300万円以下と重くなります。

 

在留資格の活動を行ないつつ上記のような活動を行った場合は200万円以下の罰金ということです。

 

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