第74条の6
営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第70条第1項第1号、第2号、第2号の2「不法入国、不法上陸、在留資格の不正取得」
不法入国、不法上陸、在留資格の不正取得を手助けした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。
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