第71条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
以下に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に科されます。
1 第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項又は第19条の16の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第19条の7第1項「新規上陸後の住居地届出」
第19条の8第1項「在留資格変更等に伴う住居地届出」
第19条の10第第1項「住居地以外の記載事項の変更届出」
第19条の16「属機関等に関する届出」
上記に関して虚偽の届出をした者です。
2 第19条の11第1項、第19条の12第1項又は第19条の13第3項の規定に違反した者
第19条の11第1項「在留カードの有効期間の更新申請」
第19条の12第1項「紛失等による在留カードの再交付申請」
第19条の13第3項「汚損等による在留カードの再交付申請」
上記の申請を申請期間内に行わなかった者です。
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