行政書士市井しんじ事務所

産業廃棄物収集運搬業の許可

ここでは産業廃棄物収集運搬業の許可について解説いたします。

1. 廃棄物とは?

「産廃物」とは何のことを言うのでしょうか?

 

「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」

 

廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

 

また、これらの廃棄物は性状や毒性等により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により規定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。

 

その廃棄物を表で分類すると、以下のようになっています。

廃棄物

廃棄物処理法の対象である不要物

産業廃棄物

事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

一般廃棄物

産業廃棄物以外のもの

●事業系一般廃棄物

事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの

●家庭廃棄物

一般家庭の日常生活から発生したもの

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

 

これで見ると、産業廃棄物とは、廃棄物の中でも事業活動に伴って生じたもののうち廃棄物処理法で規定されている20種類となります。

 

つまり、それ以外のものに関しては、たとえ事業活動に伴ったとしても、一般の廃棄物という事になります。

2. 産業廃棄物とは?

廃棄物処理法で規定されている20種類の産業廃棄物はこちらです。

種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2)汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの (13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)

「特別管理産業廃棄物」とは?
上記の産業廃棄物とは別に「特別管理産業廃棄物」というものがあります。

 

環境や健康に入内な影響を与えかねない、特に厳重な管理が必要とされる廃棄物です。

種類 性状および事業例
廃油

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

廃酸
廃アルカリ

pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物

感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

特定有害産業廃棄物

廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

廃水銀等
及びその処理物

・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他

廃石綿等

建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等

有害産業廃棄物

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

これらの種類の産業廃棄物で、他人の産業廃棄物を業として、収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

3. 産業廃棄物の許可の種類

産業廃棄物関連の仕事には3種類の呼び名があります。

 

1.産業廃棄物処理業:収集運搬業と処分業をまとめた呼び方
2.産業廃棄物収集運搬業:産業廃棄物を「運ぶ」仕事
3.産業廃棄物処分業:産業廃棄物を適切な方法で「処分する」仕事

 

ここでは産業廃棄物収集運搬業について解説していきます。

4. 産業廃棄物収集運搬業にも2種類の許可がある

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)

 

「積替え」とは例えばトラックからトラックに積み直す作業を指し、
「保管」とは指定した場所に産業廃棄物を保管することを指します。

5. 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)許可取得の流れ

以下では産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)許可の取得の流れを解説していきます。

 

許可申請をする前に確認しておくこと
@「指定講習会」を受けていること
A「欠格事由」に該当しないこと
B「経済的基礎」があること
C事業施設の基準を満たしていること

 

それでは1つずつ見ていきましょう。

 

@ 「指定講習会」を受けていること

許可を申請するには各都道府県および政令市にある「公益社団法人産業廃棄物協会」による講習会を受講し、修了している必要があります。

 

講習会には「新規許可申請講習会」「更新許可申請講習会」などがあり、それぞれ指定の講習会を予約して受講しなければなりません。

A 「欠格事由」に該当しないこと

廃棄物処理法第7条第5項より、以下の項目に該当する人は許可を取ることが出来ません。

 

もちろん暴力団関係者の方もダメです。

 

1. 精神障害があるなどの理由で判断能力がないとされる者(成年被後見人、被保佐人)また は自己破産をしたまま復権していない者。
2. 禁固刑以上の前科があり、服役を終えてから5年未満の者。
3. 廃棄物処理法をはじめとする関連法令に基づく処分を受けてから5年未満の者、または暴力団対策法に基づく処分を受けてから5年未満の者。
4. 廃棄物処理法・浄化槽法における許可を取り消されてから5年未満の者。
5. 廃棄物処理法・浄化槽法における許可取り消し処分の通知があった日から、実際の処分の有無が決まる日までの間に事業廃止の届出をした者のうち、その届出から5年未満の者。
6. 5の届出に該当する事業者の役員や使用人(支店長など)だった者のうち、その届出から5年未満の者。
7. 一般廃棄物収集運搬業の業務において、不正または不誠実な行為をする可能性がある者。
8. 申請者が営業能力のない未成年者で、その代理人が1〜7に該当する者。
9. 申請者が法人で、役員や使用人に1〜8に該当する者がいる者。
10. 申請者が個人で、そのうちの使用人に1〜7に該当する者がいる者。
B 「経済的基礎」があること

「経済的基礎があること」とは、「事業を的確かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有していること」とされています。

 

具体的には、「少なくとも債務超過(赤字)の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」ことが求められます。

C 事業施設の基準を満たしていること

事業施設(事業の用に供する施設)とは、運搬に使用する車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などのことです。

 

回収した産業廃棄物が飛び出したり、流れ出したり、悪臭が漏れたりしないような車両が必要ですし、回収した廃棄物が互いに混ざってしまわないような容器や、車両を停めておく駐車場も必要となります。

 

許可を受けようとする産業廃棄物の種類によってそれぞれ基準が有ります。
これらの基準を満たす事業施設を用意しなければなりません。

 

申請時には、車両や容器の写真が必要になります。従って申請時までにこれらを用意しておく必要があります。

6. 産業廃棄物収集運搬業の申請

上記の4つの要件を満たして初めて、必要書類を準備し、提出する段階に入ります。
必要書類はたくさんあります。HP等で確認しましょう。
(書式・様式もHPからダウンロードできます)

 

産廃収集運搬業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。

 

さらに、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に申請をしなければいけませんので注意が必要です。

 

申請手数料はこちらになります

 

産業廃棄物収集運搬業
新規81,000円
変更71,000円
更新 73,000円

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規 81,000円
変更 72,000円
更新 74,000円

 

申請をしてから許可が下りるまでの期間は、おおよそ2か月です。

産業廃棄物収集・運搬許可

手続き

報酬

法定費用

産業廃棄物収集運搬業許可(新規)*

15万円〜 81,000円

産業廃棄物収集運搬業許可(更新)

10万円〜

73,000円

産業廃棄物収集運搬業許可(変更)

10万円〜

71,000円

変更届

3万円〜


*申請自治体1か所追加につき75,000円加算

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