屋外広告物の設置には許可が必要です
屋外広告物がどんなものなのか、また、設置できない場所や物件について解説してきました。
ではそれ以外の場所や物件には自由に設置していいのでしょうか?
答えはNOです。
ここではどのような場合に屋外広告物を設置することが出来るのか、を解説していきます。
個別基準があります
表示できる広告物には基準が有ります。大きさや色などです。これを「個別基準」と言います。
そもそも掲出できない看板が有りましたよね。破損した看板や落下しそうな看板です。
これらは「共通基準」と言ってすべての看板に対しての基準です。
これに対して「看板の種類」ごとに「個別基準」が設けられています。
設置しようとする看板は、この個別基準を満たしたものでなければなりません。
許可が必要です
さらに「個別基準」を満たした広告物を設置するには知事の「許可」を受けなくてはなりません。
個別基準を満たし、知事の許可を得てやっと看板が設置できるようになるのです。
注意が必要なのは、「許可を得てから設置する」ということです。
許可申請から許可が下りるまで2〜3週間かかります。
「開店時に看板が無い」なんてことにならないためにも、申請時期には注意しましょう。
適用除外という制度があります
「あれっ?表札にも許可がいるの?」と思った方はいませんか?
表札も屋外広告物として規制の対象となります。
しかし「適用除外」というルールを設けて、一定の大きさや表示面積などに満たない場合は、許可は不要になります。
詳細は下記をご覧ください。設置する場所、地域ごとに細かく規定されています。
ではもう一度、表札の場合で考えてみましょう。
地域にもよりますが、概ね表示面積が10u以下であれば「適用除外」となり許可は不要です。
10uを超えるような表札をお考えの方は許可が必要になるかもしれません。ご注意ください。
看板を設置しようとする場合は
@ 「個別基準」を満たしているか
A 「適用除外」となるのか
を検討しなければなりません。
その上で
B 「許可の申請」
をし、許可後に看板を設置するという流れになります。
詳しい流れはこちら
以下に「主な個別基準」と「主な適用除外の基準」を書いておきます。
省略したものになっておりますが、かなり分かりづらいと思います。
それだけルールが複雑だということをご理解いただければ十分です。
個別基準
広告物の種類 |
許可地域(条例5条1項) 市の全域・人口5,000人以上の町村の市街化区域 |
---|---|
広告板 |
広告表示面積35u以下 |
広告塔 |
広告表示面積50u以下 |
アーチ |
広告表示面積50u以下 |
屋上広告板 |
耐火・不燃構造建築物の場合:広告表示面積制限なし・建築物の高さの2/3以下 |
壁面広告 |
住居系用途地域では広告表示面積20u以下 |
突き出し広告 |
1個の広告表示面積15u以下 |
アーケード広告 |
広告表示面積3u以下 |
電柱広告 |
@塗り付けるもの・巻き付けるもの |
街灯柱広告 |
@塗り付けるもの |
はり紙 |
大きさ1.5u以下 |
はり札 |
大きさ0.3u以下 |
広告旗 |
表示面の大きさ横0.9m以下、縦1.8m以下 |
立看板 |
表示面の大きさ横0.9m以下、縦1.8m以下 |
広告幕 |
@道路を横断するもの |
アドバルーン |
掲揚高度は地上から20m以上45m以下 |
*住居系用途地域とは都市計画法で定められた、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域となります。
*広告表示面積とは、複数の表示面がある場合に、その広告物等を一方向から見たときに同時に見ることができる表示面の合計面積が最大となるときの当該合計面積(最大可視面積)がその広告物等の広告表示面積となります。
*上記以外にも、知事指定の道路・鉄道・池沼付近の区域(許可区域 条例第5条2項)にも個別基準があります。
適用除外の基準
自家用広告物の適用基準のみご紹介します。
自家用広告物とは、「自己の店舗・事務所・工場等の敷地に、その内容を表示するため設置する広告」のことを言います。
ほとんどの広告物が自家用広告物に当たります。
許可地域等 (条例5条1項及び2項) |
|
自家用広告物 |
許可不要〈基準あり〉 |
基本的には許可が不要です。
しかし広告表示面積が一定以上になる場合は許可が必要になります。
追加で看板を設置したり、のぼり旗を設置することによって許可が必要になる場合も有りますので注意してください。
ここではルールの一部をご紹介いたしました。
このように細かく基準が定められています。気になる方はお気軽にお問い合わせください。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから