行政書士市井しんじ事務所

許可申請の流れ

設置しようとする広告物が「個別基準」を満たし、「適用除外」にも該当しない場合には「許可の申請」を行うことになります。

 

申請窓口は各市町村役場の屋外広告物担当になります。

 

では許可申請の流れを中心に、広告物が設置されるまでの流れを解説していきます。

広告物の計画

まずはどこにどんな広告物を設置するのか(したいのか)を具体的に計画しましょう。

 

ここ段階では条例に適した広告物であるとは限りませんが、効果の高い広告物を検討しましょう。

業者依頼(自社施工)

ある程度考えがまとまったら広告業者に相談・依頼しましょう。

 

広告業者さんに相談することでより効果的な広告物となるだけでなく、基準を満たしているかなどのアドバイスを受けることも出来ます。

 

自社施工の場合は基準と見比べながら設計しましょう。またこの段階から市町村役場に相談に行くのも効果的です。

市町村に事前相談

市町村役場の相談は早めに行くことをお勧めします。広告業者さんに依頼した場合は、広告業者さんが相談に行かれると思います。

 

広告物のルールは設置する場所などで基準が細かく設定されているため、役所などで実際に問い合わせてみないと気付かないことも有ります。

 

早めに相談することで修正がしやすくなります。

広告物の許可申請

広告物の設置場所、仕様書などの図面、設置方法が決まれば許可申請書を提出します。

 

添付書類として広告物の位置図や仕様書、色彩広告面模写図(色を番号や数値で表したもの)などが必要です。

 

また申請と同時に手数料も納付します。

 

広告物によっては建築確認や道路占有許可等が必要な場合も有ります。

市町村から許可

申請に問題が無ければ2〜3週間程度で許可が下ります。

 

また許可証票等が交付されます。

広告物の設置

許可が下りた後に広告物を設置します。

 

簡単にまとめてみましたが、このような流れで広告物の設置が可能となります。

 

計画の段階から設置まで1カ月程度の余裕が必要です。

 

複雑なルールを理解し、煩雑な申請手続きを行うことは大変な苦労を伴います。

 

当事務所では屋外広告物のルールに精通しており、スムーズな手続きが可能です。

 

広告物の設置を検討されている方は是非お問い合わせください。

 

広告物業者や施設賠償責任保険等のご案内も可能です。

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

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