特定技能
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行政書士市井しんじ事務所について
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「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
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0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
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登録支援機関とは登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。2019年4月から開始された「特定技能制度」の1号の在留資格で日本に来る外国人を支援する機関です。外国人の受け入れ機関である企業(所属機関)において、すべての企業がその外国人に対して十分な支援が出来るとは限りません。例えば言葉...
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。1 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の支援体制が十分であるとはいえないことから,過去1年間に行方不明者を発生させていな...