行政書士市井しんじ事務所

在留資格認定証の取得

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸するための条件に適合しているかどうかについて事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

事前審査は法務大臣が行います。

 

「在留資格該当性」
「上陸許可基準適合性」

に適合するかどうかが審査されます。

 

また、
「上陸拒否事由に該当」
する場合も在留資格認定証明書は交付されません

在留資格該当性

在留資格が認定されるかどうかを判断するためには、まず「在留資格該当性」を検討します。

 

在留資格該当性とは、
日本において行おうとする活動が、入管法の別表第1、第2の下欄に記された活動内容に当てはまるかどうか
ということです。

 

別表はこちら

 

別表には在留資格ごとに
「行うことが出来る活動内容」
が規定されています。

 

在留資格を得ようとする外国人は、日本で行おうとする活動と別表で規定されている活動内容とが一致していなければなりません。

上陸許可基準の適合性

在留資格該当性がある場合は、次に「上陸許可基準の適合性」を検討します。

 

上陸許可基準は、「入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令」に規定されています。

 

この省令では在留資格ごとに様々な条件が規定されています。
(例 学歴要件、実務経験年数、報酬額など)

 

省令はこちら

省令をもとに、在留資格ごとに条件を満たしているかどうかを検討します。

 

つまり「上陸許可基準の適合性」があるかないかは、「省令の条件を満たしているかいないか」ということになります。

上陸基準省令がない在留資格も有ります。

「外交」
「公用」
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
です。

 

これらの在留資格では、「上陸許可基準の適合性」を審査されることはありません。

 

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在留資格認定書の取得記事一覧

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