行政書士市井しんじ事務所

在留期間更新

在留資格には期限があります。

 

永住者の在留資格以外には全て期限があります。

 

そのため在留期間を過ぎても日本に滞在しようとする場合には、在留期間の更新をすることになります。

 

 

行政書士市井しんじ事務所について

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気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

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