行政書士市井しんじ事務所

設置できない場所、設置できない物件があります

屋外広告物のルールを解説していきます。

 

まずはそもそも設置できない場所や物が有ります。

広告物等を設置できない地域

広告物等を設置できない地域があります。これを「禁止地域」と言います。

@ 禁止地域

学校や図書館、公民館などの公共の場や、住宅地、墓地、火葬場などです。また重要文化財などの周辺や高速道路や線路の周辺も設置できません。

広告物等を設置できない物件


広告物等を設置できない物件があります。これを「禁止物件」と言います。

A 禁止物件

信号機や道路標識、街路樹などです。また郵便ポストや公衆便所、銅像などにも設置できません。

設置できない広告物等

広告物の共通基準という基準を設けて掲出することが禁止されている広告物があります。

B 禁止広告物

破損した看板や落下しそうな看板はもちろん、色がはがれてしまったような看板も設置できません。町の景観を損なうことになるからです。

 

これらの地域(場所)や物(物件)には広告物を設置することが出来ません。
ただし、一定の条件を満たし許可を得ることで設置できることも有ります。詳しくは「屋外広告物の許可」で解説いたします。
以下に規制の詳しい内容を書いておきます。
イメージだけでもつかめれば十分です。

@ 禁止地域…広告物等を設置できない地域

良好な景観の形成と事故等の防止のため、次の地域に広告物等を設置することはできません。

1.第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区
2.指定文化財の周囲50メートル以内の地域
3.風致保安林、原生自然環境保全地域等
4.高速自動車国道、自動車専用道路、新幹線鉄道の全区間
5.知事が指定する道路及び鉄道等の区間
6.道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
7.都市公園の区域、知事が指定する公共空地
8.官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館及び体育館の敷地
9.古墳、墓地、火葬場、葬祭場の敷地
A 禁止物件…広告物等を設置できない物件

良好な景観の形成と事故等の防止のため、次の物件に広告物等を設置することはできません。

1.橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
2.街路樹、路傍樹
3.信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの
4.電柱、街灯柱その他これらに類するもの
(許可基準に適合する電柱広告、街灯柱広告は適用除外となります。)
5.消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
6.郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、道路上の変圧器塔及び開閉器塔
7.送電鉄塔及び送受信塔
8.煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
9.銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
10.景観重要建造物、景観重要樹木
B 禁止広告物…設置できない広告物等

次の広告物等は景観を損ねるとともに事故等の原因となるので設置することができません。

1.著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
2.著しく破損し、又は老朽したもの
3.倒壊または落下のおそれのあるもの
4.交通の安全を阻害するおそれのあるもの

屋外広告物の設置をご検討の方やお困りの方は是非お問い合わせください。

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