行政書士市井しんじ事務所

道路占有・使用許可

「道路占有許可」と「道路使用許可」の違い

1. 法令根拠が違う

道路占用許可は道路法に基づいて許可を出していますが、道路使用許可は道路交通法に基づき許可を出しています。

2. 許可の対象になる道路が違う

道路占用許可は、道路管理者の立場で道路を管理しているので、自己の管理道路にしか許可権限がありません。

 

したがって国道は国(都道府県に委任している場合がある)、県道は県、市道は市に許可権限があります。

 

このため私道の占用に対して行政機関が占用許可を出すことはありません。

 

道路交通法では「道路」を次のように定義しています。

 

@ 道路法の道路 (高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
A 道路運送法の道路 (自動車の交通の用に設けられた道路で@以外のもの)
B 一般交通の用に供する場所 (私道、広場、空地、公園内の道路など)

このため人や車が自由に通行できるところであれば、ほとんどが道路使用許可の対象になります。

3. 許可の目的が違う

道路占用許可は、道路管理者の立場として道路を不当に占拠されることがないよう規制するものです。

 

デモ行進やレッカー車による高所作業のように、明らかに一過性のものは許可の対象にはなりません。

 

道路使用許可は人や車の交通に支障が出ないよう規制するものです。

 

め交通の妨げになると思われるものすべてが許可の対象になります。街頭演説、街頭のビラまきなど工事関係以外のことであっても許可の対象になります。

 

ガス管の埋設工事の例だと、道路占用許可は埋設するガス管が審査の対象になりますが、道路使用許可は埋設工事自体が審査の対象になります。

4. 許可対象が違う

それでは許可の要否の比較をしてみましょう。

許可対象 占有許可 使用許可
電柱やポスト



インフラ工事



袖看板



工事用外部足場



アーケード



レッカー車による高所作業 不要


映画のロケーション

不要


このことから道路占用許可が必要なものは、すべて道路使用許可の対象になることが分かります。

 

一方、道路使用許可の場合は道路占用許可が不要であっても許可を要するものがあります。

5. 申請窓口が違う

道路占用許可は、都道府県や政令指定市は土木事務所、市は道路管理の担当部署に提出します。道路使用許可は、所轄の警察署に提出します。

 

また道路占用許可を要する案件の場合、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらうか、道路占用許可書の写しを添付しないと道路使用許可の申請はできません。

 

道路占有許可が必要になる条件
道路占用許可申請は「占用」の名称が示すとおり、申請者が道路の一部を占用するための許可申請です。
国民や市民の共有財産である道路は、利用者が公平に利用できるものでなくてはいけません。

 

そのため、道路占用許可を得ることができるのは、道路占用を許可しても公益に反さないものに限られます。

道路使用・占有許可

手続き

報酬

法定費用

道路使用許可

3万円〜

2,500円前後

道路占有許可

6万円〜

占有料別途必要

道路使用許可+道路占有許可

9万円〜

上記参照

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