行政書士市井しんじ事務所

愛知県内で看板を設置するには

愛知県内で屋外広告物を設置しようとする場合には以下の点に注意が必要です。

愛知県内には5つのルールがあります

愛知県内には、屋外広告物のルールである屋外広告物条例が5つあります。

「名古屋市屋外広告物条例」
「岡崎市屋外広告物条例」
「豊田市屋外広告物条例」
「豊橋市屋外広告物条例」

上記の4つの市内に広告物を設置する場合は、それぞれの条例に適した広告物を設置しなければなりません。

 

上記の4つ市以外に広告物を設置しようとする場合は、

「愛知県屋外広告物条例」

に従うことになります。

 

愛知県内にはこのように設置する場所によってそのルールが少しずつ違うのです。

看板の設置は慎重に

すでに解説した通り、広告物を設置する場合はその設置場所のルールを守らなければなりません。

 

設置した広告物が、そのルールに適さない場合は「違法看板」となってしまいます。

違法看板の場合は、撤去命令や罰金などの罰則を受けることになってしまいます。

せっかくの看板で罰を受けたり、信用を失ってしまっては本末転倒です。

 

看板を設置する前にその地域のルールを確認しておきましょう。

看板の設置前に許可が必要です

広告物を設置する場合は原則として許可が必要です。

 

この許可は看板の設置前に受けなければなりません。

 

つまり許可が下りた後でないと広告物を設置できない、ということです。

 

許可が下りる期間は役場によってまちまちですが、おおよそ1か月前後掛かります。

 

看板を設置する時は早めに行動しましょう。

のぼり旗(広告旗)も屋外広告物です

近年、多くの店舗で設置されるようになってきた「のぼり旗」も屋外広告物として規制の対象となっています。

 

のぼり旗を設置する時も条例のルールに従って設置しなければなりません。

のぼり旗を設置することで許可が必要になる?

広告物を設置する場合に、許可が不要な場合があります。

 

これを適用除外と言います。

 

広告物の設置には許可が必要ですが、一定規模以下等であれば許可が不要となっています。

 

この適用除外には、「最大可視面積が一定以下」という規定があります。
(設置場所の用途地域によって最大可視面積に違いがあります)

 

最大可視面積とは、店舗をある角度から見たときに最も多く広告物が見えるときの、広告物の合計面積のことです。

 

のぼり旗も広告物として合計面積に加算されます。

 

そのため、のぼり旗を設置することでこの最大可視面積を超えてしまうことがあります。

 

最大可視面積を超えてしまう場合は許可申請が必要になります。この許可申請はのぼり旗も含め、すべての広告物を申請しなければなりません。

看板設置は信頼できる看板屋さんに

看板を設置・表示しようとする場合には、屋外広告業としての登録が必要です。

 

依頼先の看板屋さんが登録しているかどうかは愛知県のHPで確認できます。

 

看板屋さんは基本的に依頼した看板のみしか面倒を見てくれません。

 

のぼり旗の追加設置などを考えている場合は、事前に相談しておくと良いでしょう。

安全点検が義務化されました

広告物の落下事故を受け、すべての広告物に対して安全点検が義務付けられました。

 

これらの安全点検などのアフターフォローも含めて看板屋さんを選びましょう。

看板設置許可以外にも許可が必要?

看板を設置する時には、屋外広告物の設置許可だけでなく他の許可が必要になる場合があります。

建築確認

4mを超える建築物・工作物を設置する場合には「建築確認」が必要です。

 

建築確認を取っていないと違法建築物となり、最悪の場合は取り壊されてしまいます。

道路占有・使用許可

道路にはみ出してしまう場合(空中も含めて)は、道路の占有許可や使用許可が必要になります。

 

もちろん隣地にはみ出してしまう場合もトラブルの原因となりますので、敷地内に設置しましょう。

 

以上のように、広告物を設置する場合には多くのルールを守らなければなりません。

 

ネットなどで安価に作成できるようになりましたが、設置する前にはぜひご相談ください。

 

設置許可申請のみならず安全点検業者のご紹介、もしもの時の賠償責任保険の加入などトータルでのサポートが可能です。

あなたはどこに看板を設置しますか?

あなたが看板を設置する場合の主なルールを解説いたしております。

 

以下のリンクからご覧ください。

 

名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市以外の地域の方はみよし市のルールをご覧ください。

 

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