行政書士市井しんじ事務所

豊田市の看板設置許可(屋外広告物設置許可)

豊田市で看板を設置する場合は、「豊田市屋外広告条例」に適した方法で設置しなければなりません。

豊田市屋外広告物条例

豊田市では独自に条例を定めて広告物の管理をしています。

 

許可申請は豊田市長に対して行うことになります。

看板が設置できない地域

禁止地域等(条例第3条 広告物を掲出出来ない地域等)

 

看板の設置が禁止されている地域があります。

 

主なものとして、
「低層住居専用地域」
「高速道路等の沿線」
「鉄道の沿線」
「学校の敷地」
「文化財等」
「保安林、緑地等」
などです。

 

低層住居専用地域とは、都市計画において指定された第1種・第2種低層住居専用地域のことです。

 

豊田市のHPで確認することが出来ます。
(「豊田市のHP」→「とよたiマップ」→「都市計画情報」→「屋外広告物の規制」)

 

高速道路などの主要幹線道路の沿線や鉄道の沿線なども禁止地域となっています。

 

東名高速道路や伊勢湾岸自動車道、愛知環状鉄道のそれぞれの全区間と、その路端から数百メートルの区域が禁止地域に指定されています。
(詳しくは豊田市HPで確認できます。)

 

また学校や図書館などの公共施設や、文化財等にも看板を設置することができません。

看板を設置できない物件

禁止物件(条例第4条 広告物を掲出できない物件)
今度は看板を設置できない地域ではなく、設置できない物(物件)です。

 

主なものとして、
「歩道橋」
「街路樹」
「信号機」
「道路標識」
「ガードレール」
「電柱」
「郵便ポスト」
などです。

 

これらの物件に看板を設置することが出来ません。

市長の許可が必要です

許可地域等(条例第5条 許可を受けて広告物を掲出できる地域等)

 

看板を設置するためには許可が必要な地域を「許可地域」と言います。

 

この許可地域は市長が指定します。

 

この許可地域も豊田市HPで確認できます。

 

看板を設置しようとする場所が許可地域かどうかを確認しましょう。

全ての広告物に対しての基準があります

共通基準(規則別表第2の1)
全ての広告物に対して共通の基準を設けています。

  1. 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
  2. 地色(注釈1)に原則として黒色及び高彩度色(注釈2)を使用しないこと。
  3. 蛍光、発光又は反射を伴う塗料等を使用しないこと。
  4. 著しく汚染し、退色し、又は塗装等の剥離したものでないこと。
  5. 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
  6. 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をし、脚部自体には広告を表示しないこと。
  7. 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
  8. 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
  9. 交通を妨害するような位置に表示又は設置しないこと。
  10. 交通信号機、道路標識等に類似せず、又はこれらの効用を阻害しないこと。
  11. 条例第3条第15号(足助景観重点地区)の地域において表示し、又は設置するものについては、原則として日本の伝統色に配慮した色彩であること。

注釈1:「地色」とは、下地の色 「下地」とは、全体からの割合に関係なく背景の部分として運用しています。
注釈2:「黒色」とは、マンセル表色系において明度3未満の色
「高彩度色」とは、マンセル表色系において彩度12より大きい色として運用しています。

 

上記の基準を満たしていない広告物は設置することが出来ません。

広告物ごとにも基準があります

個別基準(規則別表第2の2)

 

広告塔や広告板、突出広告などの広告物の種類に応じて個別に基準が設けられています。

 

この個別基準は、設置する場所に応じて設けられています。

 

禁止地域と許可地域では、設置する看板の種類が同じであっても、別々の基準(表示面積や高さなど)が定められています。

看板の設置は設置許可を受けてから

看板を設置する時は事前に許可を受けなければなりません。

 

看板設置までの流れは

  1. 規制の確認
  2. デザイン案の作成
  3. 事前協議
  4. 許可申請
  5. 手数料の納入
  6. 審査
  7. 許可
  8. 看板の設置

となります。

 

これまで解説してきたように、様々な規制や基準があるため思うような看板が設置できないことも有ります。。

 

基準を満たしていない場合は違法看板となり撤去や罰則の対象となってしまいます。

 

必ず設置前に事前調査や事前相談をしておきましょう。

設置許可には手数料が必要です

設置許可を申請する時には広告物の種類、大きさに応じて手数料を納入しなければなりません。

引き続き設置する場合には更新の許可が必要です

広告物の設置期間は最長で3年間です。

 

引き続き看板を設置する場合には更新の許可が必要です。

 

広告旗(のぼり旗)の設置期間は3か月以内です。

 

のぼり旗を継続して設置する場合には3か月ごとに更新許可を受けなければなりません。

安全点検が義務化されました

令和2年4月1日より簡易な広告物を除くすべての広告物に対して安全点検が義務化されました。

 

安全点検は許可を受けていない広告物も対象です。

 

安全点検を行い落下等の事故が起きないようにしましょう。

 

更新許可時に安全点検書の添付が必要です。

 

安全点検を行っていないと更新許可が受けられません。

設置許可申請を代行いたします

当事務所では、看板の設置許可・更新許可等の申請の代行を行います。

 

看板を設置しようとお考えの方は早めにご相談ください。

 

設置調査のみも受任いたしております。

 

税込8,800円
「すでに看板を設置してしまった・・」
「安全点検の方法が分からない」
「のぼりを設置したけど・・許可が必要?」

 

お問い合わせは無料です。お気軽にお電話ください。
屋外広告物の報酬(費用)は以下になります。

設置許可 33,000円〜
更新許可 27,500円〜
変更届・除去届 22,000円〜

詳しくはお問い合わせください。

 

多店舗展開されている方、または複数看板の許可等をご依頼頂く場合は割引制度もご用意いたしております。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

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