行政書士市井しんじ事務所

建設業関連業務

ここでは登録が必要な3つの事業について解説いたします。

 

解体工事業の登録はこちら

電気工事業の登録はこちら

倉庫業の登録はこちら

行政書士市井しんじ事務所について

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建設業関連業務記事一覧

建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。)以下の建設業の許可を受けている場合土木工事業建築工事...

電気工事の事業を行う事業者は、電気工事事業者の登録、通知又は届出(まとめて「登録等」と言います)をしなければなりません。建設業許可の「電気工事業許可」を取得している建設業者でも、電気工事をするのであれば登録等が必要です。知らず知らずのうちに違法な電気工事をして罰則を受けてしまわないように、電気工事業の登録を行いましょう。電気工事業者の登録が必要?他人から依頼を受けて、自ら「電気工事」を施工すること...

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。(倉庫業法第3条)倉庫業を営むためには「登録」が必要です倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条第2項)寄託でないもの○消費寄託(例:預金)○運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)○修理等の役務のための保管○自家保管営業でないもの○農業倉庫○協同組合の組合政令...

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