電気工事業の登録
電気工事の事業を行う事業者は、電気工事事業者の登録、通知又は届出(まとめて「登録等」と言います)をしなければなりません。
建設業許可の「電気工事業許可」を取得している建設業者でも、電気工事をするのであれば登録等が必要です。
知らず知らずのうちに違法な電気工事をして罰則を受けてしまわないように、電気工事業の登録を行いましょう。
電気工事業者の登録が必要?
他人から依頼を受けて、自ら「電気工事」を施工することを、事業として(反復・継続して)行う者は登録が必要となります(法3条)。
自ら施工する者が登録を要しますので、元請として受注して、施工(現場作業)を下請業者に請け負わせるだけであれば、元請業者は登録不要です
「電気工事」とは
「一般用電気工作物」や「自家用電気工作物」の設置・変更の工事です
一般用電気工作物は家庭・商店の屋内配電設備や小出力の太陽電池設備などの電気設備で、自家用電気工作物は500kW未満の需要設備のことです。
基本的には電気工事士の資格がなければできない電気工事を指しますが、電気工事士の資格がなくても可能な【軽微な工事】 であっても、事業として行う場合には登録が必要となるので注意してください。
どんな電気工事をするときに必要?
テレビや洗濯機などの家電製品の販売に付随して行う配線工事などの電気工事は、登録等をしていない事業者でも行うことができます。
家電の設置取付に伴う電器屋のサービスとして一般化しているうえ消費者にとっても便利であり、定型的・軽易な工事なので登録事業者でなくてもよいとしたのです 。ただし事業者登録が不要なだけで、電気工事士の資格者が作業に当たることが必要です 。
以下の電気工事には登録は不要です
「6つの軽微な工事」
@ 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
A 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
B 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
C 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V 以下のものに限る。)の二次側の配線工事
D 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
E 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電気工事業登録の手続について
電気工事業者となる方法としては、登録・通知・届出(みなし登録)があります。
「通知」は自家用電気工作物の工事のみを行う事業者が、「届出(みなし登録・通知)」は電気工事業の建設業許可を得ている事業者が行います。
「登録」が必要となるのは、建設業許可を取得しておらず一般電気工作物の工事を行う事業者です。
電気工事業登録の必要な要件
@ 欠格事由に該当しないこと
まず、登録申請者が登録の欠格事由に該当していないことが要件です(法6条1項)。
欠格事由には、過去2年以内に電気工事に関する法律に違反して罰金以上の刑罰を受けた者や、同じく2年以内に電気工事業者の登録を取り消された者などがあります。
個人事業主であれば事業主本人、会社など法人であれば法人自身のほか役員全員が欠格事由に該当しないことが登録の条件です。それらのうち1人でも欠格事由があれば登録することはできません。
下記の主任電気工事士を除き、従業員の中に欠格事由に該当する人がいるとしても登録は可能です。
A 営業所ごとに主任電気工事士がいること
電気工事業務を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を配置しなければなりません(法19条)。
配置を要する営業所とは「電気工事の作業の管理を行う店舗」です。本店・営業所という名前の事業所であっても契約の締結や経営管理のみを行う店舗には主任電気工事士を置く必要はありません。
主任電気工事士になれるのは、上記の欠格事由に該当しない & 以下のいずれかの資格・経験を有する人です。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の免状交付後、3年以上電気工事の実務経験のある第二種電気工事士
事業主本人・役員・従業員(パートタイマー含む)のいずれが主任電気工事士となっても構いませんが、営業所ごとに専任である必要があります。
複数の営業所や他の会社の主任電気工事士を掛け持ちすることはできませんし、会社の監査役や会計参与が兼任することも禁止されています。
B 法定の器具があること
営業所に以下の器具を備えておくことが要件となります(法24条、施行規則11条)。
1.絶縁抵抗計
2.接地抵抗計
3.回路計であって抵抗及び交流電圧を測定できる器具
4.低圧検電器
5.高圧検電器
6.継電器試験装置(※レンタルや他の営業所との共有でも可)
7.絶縁耐力試験装置(※レンタルや他の営業所との共有でも可)
※6,7の装置は必要な必要な時にレンタルできる措置を取っておけばよい
一般用電気工作物の電気工事のみの登録であれば1〜3を、自家用電気工作物の電気工事も申請するのであれば、7つ全てを備え付ける義務があります。
動作確認が取れれば中古でも構いませんが、製造年や製造番号が分からなければなりません。
登録等の申請方法
登録等の申請先は、電気工事を行う営業所をどの都道府県に置くか、いくつ置くかによって3通りに分かれます。
- 一つの都道府県の区域内にのみ置く場合
→ その都道府県の都道府県知事
- 複数の都道府県に置くが、一つの産業保安監督部の区域内に置く場合
→ 産業保安監督部長(支部長)
- 複数の都道府県に置き、かつ複数の産業保安監督部の区域にまたがる場合
→ 経済産業大臣
※産業保安監督部とは、関東地方や近畿地方、中四国地方など地方ごとに置かれた経済産業省の出先機関で、火薬・ガス・電力の保安などを担当する機関です。
電気工事業登録にかかる費用
電気工事業登録の申請手数料は、一つの都道府県のみに営業所を置く場合は2万2千円、複数の都道府県に営業所を置く場合は9万円です。
自家用電気工作物の電気工事のみを行う「通知」や、建設業許可業者が行う「届出」には、手数料はかかりません。
建設業許可と電気工事業登録の取得を考えている事業者は、建設業許可を取得してから電気工事業の登録(届出)をすれば、登録手数料が無料になるので順序を間違えないようにしましょう
電気工事業の届出
手続き |
サポート |
報酬 |
法定費用 |
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電気工事業 |
新規 |
5万円〜 |
22,000円 |
更新 |
4万円〜 |
12,000円 |
|
電気工事業 |
新規 |
5万円〜 |
ー |
更新 |
4万円〜 |
ー |
|
みなし電気工事業 |
新規 |
5万円〜 |
ー |
更新 |
4万円〜 |
ー |
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みなし電気工事業 |
新規 |
5万円〜 |
ー |
更新 |
4万円〜 |
ー |
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