行政書士市井しんじ事務所

倉庫業の登録

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。(倉庫業法第3条)

倉庫業を営むためには「登録」が必要です

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条第2項)

  • 寄託でないもの

○消費寄託(例:預金)
○運送契約に基づく運送途上での一時保管
(例:上屋、保管場、配送センター)
○修理等の役務のための保管
○自家保管

営業でないもの

○農業倉庫
○協同組合の組合

政令で除外されているもの

○保護預り(例:銀行の貸金庫)
○修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
○ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
○駐車場、駐輪場

登録拒否要件(倉庫業法第6条)

  • @申請者等が欠格事由に該当する

(例:登録取消を受けて2年経過していない)

  • A施設設備基準に適合しない

(例:検査済証がない≒建築基準法(第7条)違反)

  • B倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない

(例:欠格事由に該当する)

登録の手順

事前準備

事前相談を行うことで手続きが進むスムーズに進みます。

 

そもそも許可が下りない場所であったり、基準を満たしていない建物だったリした場合は登録が出来ません。

 

計画の早い段階から相談しましょう。

1.運輸局等への事前相談

まずは、取扱う物品などと施設の規模などの考えを相談・確認しましょう。

2.物件選び

新築・購入・借用などの調達手段を考え、対応する業者に施設設備基準を指示して、物件を選ぶ

3.地方自治体等への事前相談

倉庫業を営む倉庫として使用できるか相談
→倉庫業を営む倉庫として使用できることを確認

登録申請

1.物件の決定

新築・購入・借用の着手

2.登録申請書作成

チェックリストを活用して必要書類を集めます。

 

「施設設備基準別添付書類チェックリスト」
最寄の運輸局等又は国土交通省のホームページで入手することができます。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

 

審査→登録→営業開始

申請書類作成について

作成書類は、A4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付します。

 

図面に関しても、A4版に折込むと共に、袋綴じにしないようにします。書類が整ったらら、市販のファイルにまとめてご提出します。

作成部数

会社控え1部、支局等用1部、運輸局等用1部となっています
(所管面積が10万uを超える場合は、さらに国土交通大臣用1部作成します。)

 

※登記簿謄本等公の書類については 正本は1部他は(写)で結構です。

 

1.倉庫業登録申請書
2.倉庫明細書
3.施設設備基準別添付書類チェックリスト
確認表を添付する場合はここ

確認表とは、倉庫の構造・強度などを一表ににまとめてあるものです。

 

この「確認表」で一級建築士等に申請内容を確認してもらった上で、申請書類とともにに提出することで、審査期間の短縮を図ることができます。

4.登記簿謄本(土地・建物)
5.建築確認済証・完了検査済証
6.(その他図面以外の書類
)

【例】
・警備状況説明書/警備契約書
・構造計算書(床圧、横圧の計算書)
・平均熱貫流率の計算書
・照明設備表
・消防用設備等検査済証
・食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書
・冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書
・冷却試験結果表
・通報機等の詳細が明示された図面
・温度管理システム仕様書 など

7.倉庫付近の見取図
8 倉庫の配置図
9.平面図
10.立面図
11.断面図
12.矩計図等
13.建具表等
14.倉庫管理主任者関係書類
15.法人登記関係等書類・戸籍抄本等
16.宣誓書
17.倉庫寄託約款

倉庫業者と な っ た ら ・・・

1.倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)

営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように掲示しなければなりません。

2.差別的取扱の禁止(倉庫業法第10条)

特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。

3.倉庫の施設及び設備の維持(倉庫業法第12条)

施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。

4.火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)

倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。

5 名義利用等の禁止 5.名義利用等の禁止(倉庫業法第 条 倉庫業法第16条)

名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。

6.名称の使用制限(倉庫業法第25条の7)

認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。

倉庫業者が「倉庫管理主任者」に行わせなければならない義務

倉庫業法第11条により、倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせなければなりません。

消防・警察、運輸局等への連絡

下記の「重大事故等」発生の場合は 、消防・警察の連絡に続き、速やかに運輸局等に連絡します。

@倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
A倉庫における労働災害(死亡者が発生した場合)
B危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
Cその他以下に掲げる場合を含む倉庫における事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合

・倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
・倉庫の損壊等であって受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れのある場合
・受寄物の盗難

すぐに必要な手続

1.登録免許税の納付

納付書に基づき9万円(新規登録の場合)納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出して下さい。

2.料金の届出(倉庫業法施行規則第24条第1項)

保管料、荷役料等 料金を設定又は変更した場合 (実施後 荷役料等の料金を設定又は変更した場合。(実施後30日以内届出)

毎期必要な手続

1.期末倉庫使用状況報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条第5項)

(当該四半期経過後30日以内に提出)

2.受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条第5項)

(当該四半期経過後30日以内に提出)

そのつど必要な手続

1.変更登録(法7条1項)→事前登録
2.軽微変更届出(法7条3項)→30日以内届出
3.寄託約款の届出(法8条1項)→30日前届出
4.倉庫証券の発行許可(法13条1項)→事前許可
5.営業の譲渡譲受届出(法17条3項)→30日以内届出
6.法人の合併分割届出(法17条3項)→30日以内届出
7.発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(法18条1項)→事前認可
8 発券倉庫業者の法人の合併分割認可(法18条2項)→事前認可
9.相続届出(法19条1項)→30日以内届出
10.発券倉庫業者の相続認可(法19条2項)→60日以内認可
11.営業廃止の届出(法20条1項)→30日以内届出
12.発券業務廃止の届出(法20条2項)→30日以内届出
13.トランクルームの認定(法25条)→事前認定
14.認定トランクルーム変更届出(法25条の6-1項)→事前届出
15.認定トランクルーム廃止届出(法25条の6-2項)→30日以内届出
16.料金設定変更届出(法27条1項)→30日以内届出
17.役員選任・変更届出(法27条1項)→30日以内届出
18.倉庫証券様式変更届出(法27条1項)→30日以内届出
19.事故発生の届出(法27条1項)→14日以内届出
20.倉庫証券発行回収高・流通高報告(法27条1項)→4月30日報告

営業倉庫の種類と施設設備基準の概要 @

1類倉庫

以下の@〜Lすべてを満たした倉庫
施設設備基準

@使用権原

当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等

A関係法令適合性

建築基準法に適合している等

B土地定着性等

屋根、壁を有し、土地に定着している等

C外壁、床の強度

鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/u以上の耐力がある等

D防水性能

鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等

E防湿性能

床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等

F遮熱性能

屋根及び外壁は耐火構造である等

G耐火性能

耐火建築物である等

H災害防止措置

倉庫外壁から10m以内に建築物が
ないので災害防止措置の必要がない等

I防火区画

庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等

J消火設備

各階の床面積200uに対して1単位以上の消火器を設置している等

K防犯措置

施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等

L防鼠措置

地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等

2類倉庫

上記のG耐火性能のいらない倉庫
保管可能物品とその例
第2類物品 飼料、 第3類物品 ガラス器、第4類物品 缶入製品、第5類物品 原木、第6類物品 ソーダ灰

3類倉庫

上記のD防水、E防湿、F遮熱、G耐火の各性能とLの防鼠措置のいらない倉庫
保管可能物品とその例
第3類物品 陶磁器、第4類物品 アルミインゴット、第5類物品 原木

営業倉庫の種類と施設設備基準の概要 A

野積倉庫

下記の@AJMNOを満たす倉庫

柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません。

保管可能物品とその例
第4類物品 岩塩、 第5類物品 原木
施設設備基準

@使用権原

当該倉庫の土地・建物の賃借権を有している等

A関係法令適合性

消防法に適合しており、港湾法、都市計画法には該当しない等

D防水性能

鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等

G耐火性能

耐火建築物である等

H災害防止措置

倉庫外壁から10m以内に建築物がないので、災害防止措置の必要がない等

J消火設備

各階の床面積200uに対して1単位以上の消火器を設置している等

K防犯措置

施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上であり、部外者管理施設と隣接していない等

M防護措置

倉庫の周囲が高さ1.5m以上の鉄柵で防護されており、水面に面していない等

N照明装置

防護施設周辺部照明は2ルクス以上ある等

O屋上床強度等

屋上床の耐力は3,900N/u以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等

P水面防護措置

周囲に築堤がある等

Q流出防止措置

貨物を杭に係留している等

R土地定着性等

土地に定着し、貯蔵槽全体がコンクリート壁で密閉され、内部に人が入ることができない構造となっている等

S周壁底面強度

壁面は2,500N/u以上、底面は3,900N/u以上の耐力がある等

水面倉庫

上記の@ANPQを満たす倉庫
原木を水面で保管する倉庫です。
保管可能物品とその例
第5類物品 原木

貯蔵槽倉庫

上記の@ADGHJKRSを満たす倉庫
穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫です。サイロやタンクがこれにあたります。
保管可能物品とその例
第6類物品 糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの 小麦粉

営業倉庫の種類と施設設備基準の概要 B

危険品(工作物)倉庫

右の@AJKを満たす倉庫
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です。
保管可能物品とその例
第7類物品 アルコール
施設設備基準

@使用権原

当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等

A関係法令適合性

建築基準法に適合している等

B土地定着性等

屋根、壁を有し、土地に定着している等

C外壁、床の強度

鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/u以上の耐力がある等

D防水性能

鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等

H災害防止措置

倉庫外壁から10m以内に建築物が
ないので災害防止措置の必要がない等

I防火区画

庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等

J消火設備

各階の床面積200uに対して1単位以上の消火器を設置している等

K防犯措置

施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等

M防護措置

倉庫の周囲が高さ1.5m以上の鉄柵で防護されており、水面に面していない等

N照明装置

防護施設周辺部照明は2ルクス以上ある等

O屋上床強度等

屋上床の耐力は3,900N/u以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等

?通報設備

事務室及び冷凍室各区画内外にインターホンがある等

?冷蔵設備

盛夏時庫内を10℃以下に維持する能力がある等

?温度計等

集中管理システムにより、庫内温度は電光掲示板により確認できる等

危険品(土地)倉庫

上記の@AJMNOを満たす倉庫
区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。
保管可能物品とその例
第7類物品 潤滑油

冷蔵倉庫

上記の@〜D、H〜K、?〜?を満たす倉庫
10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。
保管可能物品とその例
第8類物品 冷凍食品

倉庫業の届出

手続き

報酬

法定費用

新規登録

30万円〜

9万円

変更登録

20万円〜

3万円

 

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