行政書士市井しんじ事務所

屋外広告物とは

屋外広告物とはいったい何を指すのでしょうか?

 

ここでは屋外広告物について解説いたします。まず最初に「屋外広告物とは」から見ていきましょう。

屋外広告物

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(屋外広告物法第2条)


と定義されています。

 

分かりやすく解説していきます。

 

「常時」と「一定の期間継続して」については、愛知県屋外広告物条例(以下、愛知県条例と言います)では次のように解釈しています。

@常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
A一定の期間継続して表示するとは、容易に動かすことができる置き看板、立て看板、広告旗等を、5日を超えて継続して表示すること。

 

壁面広告や広告塔など建物に取り付けられている看板はもちろん、立看板や広告旗などの簡易なものでも5日間を超えて表示し続ける場合は屋外広告物となります。

 

ちなみに豊田市の条例では1日(数時間)の表示でも屋外広告物として規制の対象となります。

 

このように各地域によって違いが有りますが、ここでは愛知県条例をもとに解説していきます。

 

また、表示の内容は、営利的なものに限定されていないため「表札」も屋外広告物となります。

 

以下に広告物の種類と内容の一覧を書いておきます。
(愛知県パンフレットより)

種類 定義

広告板
[広告塔]

金属等の耐久材料を使用して作成し、建植したもので、平面的[立体的]に
内容を表示するもの

アーチ 金属等の耐久材料を使用して作成し、道路をまたぎ建植したもの

屋上広告板
[屋上広告塔]

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物の屋上に取り付けたもので、平
面的[立体的]に内容を表示するもの

壁面広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物又は工作物の壁面に取り付け、
又は直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの

突き出し広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物又は工作物の側面に取り付けた
もの

アーケード広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、アーケードの天井から吊り下げ、
又は直接取り付けたもの

電柱広告(巻付) 金属等の耐久材料を使用して作成し、電柱に巻き付けたもの

電柱・街灯柱広告
(塗り)

電柱又は街灯柱に直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの

電柱・街灯柱広告
(添加)

金属等の耐久材料を使用して作成し、電柱又は街灯柱の側面に取り付けたも

はり紙 紙を使用して作成し、建築物又は工作物に直接貼り付けたもの

はり札
(類似広告物含む)

ベニヤ板に紙を貼り、又は合成樹脂、金属等に直接印刷して作成し、建築物
又は工作物にくくり付けたもの

広告旗 広告の用に供する旗の一片に棒を取り付け、掲げたものなど

立看板
(類似広告物含む)

紙、布、木又は金属等を使用して作成し、自立させたもの又は建築物若しく
は工作物に立て掛けたもの

広告幕
(類似広告物含む)

布又は網を使用して作成し、建築物又は工作物に取り付けたもの
アドバルーン 網に布片等を取り付け、気球で掲揚したもの

なぜ規制するの?

条例の目的は大きく2つあります。

@ 街の景観を損なわないため

無秩序に屋外広告物が設置されてしまうと、街の風情や美しい景観を乱してしまうかもしれません。

A 交通の安全のため

屋外広告物の落下等で事故が発生しています。また、交差点付近などに設置してしまうと信号機や道路標識が見えづらくなってしまうかもしれません。

 

屋外広告物法は、街の景観の維持と、交通の安全のために規定されています。

 

また、屋外広告物は、より地域の特色を反映させるために各自治体の条例で規制されています。

 

愛知県内では、名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市がそれぞれ条例を制定して規制しています。

 

規制が一番厳しいといわれる京都市では、よく見かけるチェーン店の看板の大きさや色が抑えられていているのを見かけた方も多いのではないでしょうか。

 

各条例で、表示できる看板の大きさ、場所、設置の方法、色などを規定して、街の景観の維持と交通の安全に貢献しています。

 

屋外広告物の設置をご検討の方やお困りの方は是非お問い合わせください。

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