行政書士市井しんじ事務所

豊橋市の看板設置許可(屋外広告物設置許可)

豊橋市で看板を設置する時は、「豊橋市屋外広告物条例」に適した看板にしなければなりません。

 

ここでは「豊橋市屋外広告物条例」について解説していきます。

屋外広告物とは?

先ずは屋外広告物とは何なのかを見ていきましょう。

屋外広告物の定義

「屋外広告物法」では、次の4つの要件全てに該当するものを屋外広告物と定義しています。

  1. 常時、又は一定期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。

上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。

 

ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。

屋外広告物の種類
種類 意義
広告板 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので土地に建植され、平面的に内容を表示したものを掲出するもの
広告塔 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので土地に建植され、立体的に内容を表示したものを掲出するもの
(一方向から2面以上の表示が見えるものを含む)
屋上広告板 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物の屋上又は工作物の上端に設置され、平面的に内容を表示したものを掲出するもの
屋上広告塔 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物の屋上又は工作物の上端に設置され、立体的に内容を表示したものを掲出するもの
(一方向から2面以上の表示が見えるものを含む)
壁面広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物又は工作物の壁面に取り付け、又は塗布されたもので平面的に内容を表示するもの
(はり紙、はり札等を除く)
アーチ広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので道路をまたぎ建植して広告を表示するもの
突き出し広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物又は工作物の壁面(側面)から突き出して取り付け内容を表示するもの
アーケード広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたものでアーケードの天井から吊り下げ又は直接取り付け内容を表示するもの
はり紙 紙等を使用して作成されたもので建造物その他物件に直接はり付け内容を表示するもの
広告旗 布又は網等を使用して作成されたもので一端をさおや紐などに取り付け内容を表示するもの
はり札等 紙、木、合成樹脂又は金属等を使用し作成されたもので建造物その他物件に取り付け内容を表示するもの
立看板等 紙、布、木又は金属等を使用して作成されたもので建造物その他の物件を利用して立て掛け又は建植されず移動性のあるもので内容を表示するもの
広告幕(広告網) 布(網)を使用し作成されたもので建造物その他の物件を利用して取り付け内容を表示するもの
アドバルーン 綱に網をつけた気球を掲揚し、その網又は気球を利用して内容を表示するもの
電柱広告 木又は金属等耐久性材料を使用し作成されたもので電柱・電話柱から突き出して取り付け並びに直接塗布されたもの又は金属等を使用して巻き付け内容を表示するもの
街灯柱広告 直接塗布されたもの又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので街灯柱に内容を表示するもの

屋外広告物の表示が禁止されているケース

広告物を設置できない場所やもの(物件)があります。

表示してはいけない広告物(禁止広告物)

次に掲げる屋外広告物は表示することができません。

  1. 汚染、退色又は塗料のはく離したもの
  2. 破損又は老朽化したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  4. 信号機又は道路標識等に類似したもの
  5. 信号機又は道路標識等の効用を妨げるもの
  6. 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
表示できない場所(禁止物件)

次に掲げる場所には屋外広告物を表示することができません。

  1. 石垣やよう壁、街路樹
  2. 信号機、道路標識、道路上の柵など
  3. 郵便ポストや電話ボックスなど
  4. 煙突やガスタンク、水道タンクなど
  5. その他規則で定められたもの
  6. 電柱や街灯柱等には、基準に適合するもの以外は表示できません
表示できない地域(禁止地域)

次に掲げる地域に屋外広告物を表示することはできません。

  1. 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
  2. 風致地区
  3. 重要文化財、登録有形文化財又は有形文化財の周囲50メートルの地域
  4. 特別史跡名勝天然記念物の区域
  5. 風致の保存保安林
  6. 高速道路や新幹線又は鉄道の全区間
  7. 高速道路と接続する500メートルまでの市街化調整区域の地域
  8. 名豊道路事業決定区間、豊橋鳥羽線事業決定区間、その他市長が指定する道路の市街化調整区域の全区間とその区間に接続する100メートルまでの市街化調整区域の地域
  9. 市長が指定する鉄道と接続する100メートルまでの市街化調整区域の地域
  10. 新幹線と接続する500メートルまでの市街化調整区域の地域
  11. 都市計画公園、都市計画緑地、都市計画墓地の区域
  12. 三河湾国定公園、石巻山多米県立自然公園の区域
  13. 官公署、学校等の敷地、斎場の敷地

許可制度

屋外広告物を表示する時は、許可(原則)が必要です。

許可なしで表示できる広告物(許可等の適用除外)

次に掲げる屋外広告物は許可がなくても掲出できます。

  1. 法令の規定により表示するもの
  2. 自己の名称や事業内容を自己の住所や事業所内に表示する一定規模のもの
  3. 敷地内の広告物の最大可視面積が10u以下(地域によっては20u以下)になる場合

     

    高さは10m以下(第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下)

  4. 自己の敷地や物件を管理するために表示する一定規模のもの
  5. 最大可視面積3u以下

     

    高さは10m以下

  6. 冠婚葬祭や祭礼のために一時的に表示するもの
  7. 講演会等のため会場の敷地内に表示するもの
  8. 人や車両等に表示するもの
  9. 収益目的でないもの又は政治団体の政治活動のもので、一定規模のもの
  10. 最大可視面積1u以下

     

    高さは1.8m以下

許可申請の手続き

許可申請の手続きの流れは以下になります。

 

事前相談

許可基準の確認

許可申請

審査

許可

施工

工事完了

許可期間満了

除去

除去届

 

看板を設置する時は、事前に許可を受けなければなりません。

 

また、設置期間満了後は「除去届」が必要です。

 

違反広告物には、除却等の措置が命ぜられます。又、命令に従わなかったときなどには、50万円以下の罰金を課されることがあります。

許可基準

広告物にはすべての広告物に対する基準(共通基準)と、広告物の種類ごとに規定された個別基準があります。

共通基準
  1. すべての広告物に対するルールです。
  2. 景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
  3. 原色を過度に使用しないこと
  4. 著しく汚染し、退色し又は塗料等のはく離したものでないこと
  5. 照明設備を有するものにあっては、昼間においても景観を損なわないこと
  6. 照射する場合は、下向き照射とするよう努めること
  7. 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の美装をすること
  8. 容易に腐朽し、又は破損しない構造とすること
  9. 風雨その他の振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと
  10. 交通の妨害をするような位置に表示し、又は設置しないこと
  11. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと
個別基準

上記の個別基準とは別に広告物の種類ごとに基準が設けられています。

 

主に表示面積や高さなどの基準です。

 

広告物は用途によって、「一般広告物」「自家用広告物」に分けることが出来ます。

 

自家用広告物・・・・・・ 自己の名称や事業内容を自己の住所や事業所内に表示するもの
一般広告物・・・・・・ 自家用広告物や自己の敷地や物件を管理するために表示するものには該当しないもの

 

また「禁止地域」(条例第3条)と、「許可地域」(条例第5条)で異なる基準を設けています。

 

以上を踏まえ主なものを見ていきましょう。

広告板

禁止地域

一般広告物 表示不可
自家用広告物

高さ/10m以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下

合計面積/20m2
以下(他の広告物を含む最大可視面積
※合計面積10u以下は許可不要

許可地域

指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
上記以外の地域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
広告塔

禁止地域

一般広告物 表示不可
自家用広告物

高さ/10m以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下

合計面積/20m2
以下(他の広告物を含む最大可視面積
※合計面積10u以下は許可不要

許可地域

指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
上記以外の地域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
屋上広告

禁止地域

一般広告物 表示不可
自家用広告物 耐火・不燃構造

建築物の高さの3分の2以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下
合計面積 20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10m2以下は許可不要

木造

建築物の棟高以下
合計面積 20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10m2以下は許可不要

許可地域

指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
上記以外の地域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
壁面広告

禁止地域

一般広告物 表示付加
自家用広告物

合計面積20u以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10u以下は許可不要

許可地域

指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
上記以外の地域 一般広告物 表示面積に関係なく許可が必要
自家用広告物 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10u以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20u以下は許可不要
禁止地域の案内広告

地上高さ/5m以下
面積/5u以下

 

※表示面積に関係なく許可が必要

その他の広告物
  • アーチ広告
  • 突き出し広告
  • 電柱広告
  • 街灯柱広告
  • アーケード広告等
  • はり紙、はり札等
  • 広告旗
  • 立看板等
  • 広告幕、広網
  • アドバルーン
申請が必要な広告物の許可期間
  • 1年以内、又は1年を超え3年以内
  • 簡易な広告物については3月以内

屋外広告物の安全点検の義務化

平成27年2月に発生した札幌市での看板の落下事故以来、公衆への危険性が指摘され、屋外広告物に対する安全対策の強化を求める声が高まっています。このような状況を受け、安全対策の取組の充実を図るため、「豊橋市屋外広告物条例」及び「同施行規則」が一部改正されました。

安全点検の義務化

平成30年7月1日より屋外広告物の安全点検が義務化されました。

 

安全点検は簡易な広告物を除き、設置許可が不要な看板についても義務化されています。

有資格者による点検義務化

高さ4mを超える広告物または表示される面積が10uを超えるものは、屋外広告士などの有資格者に点検をさせることが義務化されました。

有資格者とは
  • 屋外広告士
  • 建築士(1級・2級)
  • 特定建築物調査員
  • 屋外広告物点検技能講習修了者 

有資格者による安全点検は、令和3年7月1日から実施されます。

 

看板を設置しようとするときには様々な制約があります。

 

規定に沿わない看板は違法看板となってしまい、撤去命令や罰則の対象となってしまいます。

 

豊橋市で看板を設置しようとお考えの方は是非お問い合わせください。

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