行政書士市井しんじ事務所

岡崎市の看板設置許可(屋外広告物設置許可)

岡崎市で看板を設置する時は、「岡崎市屋外広告物条例」で決められたルールを守らなければあなりません。

 

ここでは主な内容を解説いたします。

屋外広告物とは?

屋外で表示するポスター・はり紙・立看板・広告物・広告板・広告塔などのことです。

 

独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して表示されている場合も含まれます。

 

表示する内容が営利的な場合に限らず、非営利的な場合も含まれます。

 

屋外広告物は一般広告物と自家用広告物に分類されます。

広告物を出す時は許可が必要です

  • 自家用広告物(店舗や事務所、工事等の敷地内で表示する事故の広告物)はすべての広告物の合計可視面積が20uを超す場合許可が必要になります。
  • ただし、禁止区域や住居系の用途地域内では、すべての広告物の合計可視面積が10uを超す場合許可が必要となります。

*住居系の用途地域・・第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域をいう(都市計画法第8条第1項)。

広告物を出せない地域(禁止物件)

  1. 第1種・第2種低層住居専用地域
  2. 文化財保護法、条例として指定された地域
  3. 高速道路、新幹線、鉄道の全区間
  4. 市長が指定する道路・鉄道の沿線
  5. 都市公園や市長が指定する公園・緑地等の公共空地
  6. 市長が指定する河川、池沼、渓谷、山及びこれらの付近の地区
  7. 官公署、学校等の各種公共施設
  8. その他市長が指定する地域・場所(古墳や葬祭場、神社等)

*これらが禁止区域にあたり、一般広告物を表示することが出来ません。(自家用広告物は条件付きで設置可能)

広告物を出してはいけない場所(禁止物件)

  1. 橋、トンネル
  2. 石垣、街路樹
  3. 信号機、道路標識、道路上のさく
  4. 送電鉄塔、照明塔
  5. 煙突、水道タンク
  6. これらに類するもの及び規則で定められたもの
  7. 電柱や街灯柱にははり紙、はり札、立看板を表示できません

*原則として道路や道路施設に広告は出せません。

許可なしで表示できる広告物(適用除外)

禁止地域、禁止物件(場所等)であっても広告物を出せる場合があります。

  • 法令の規定により表示するもの
  • 自己の名称や事業内容を自己の住所や事業所内に表示する一定規模のもの(自家用広告物)
  • 自己の敷地や物件を管理するために表示する一定規模のもの(管理用広告物)
  • 冠婚葬祭や祭礼のために一時的に表示するもの
  • 講演会等のため、会場の敷地内に表示するもの
  • 人や車両等に表示するもの
  • 電柱広告は、一定の基準を満たしたうえで、許可を受ければ広告物を表示できます。

*電柱管理者との協議が必要です。

広告物規制の共通基準

  1. 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
  2. 原色を過度に使用しないこと
  3. 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したものでないこと
  4. 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと
  5. 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の装飾をすること
  6. 用意に腐朽し、又は破損しない構造であること
  7. 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
  8. 交通を妨害するような位に表示又は設置していないこと
  9. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

許可申請手続きの流れ

事前相談

許可基準の確認

許可申請

審査

許可

施行(設置)

工事完了
許可を受けてから設置するのが基本です。

個別基準

広告板・広告塔
  • 広告板の可視面積35uまで
  • 広告塔は可視面積50uまで
  • 広告板・広告塔ともに高さは10mまで
  • 地色に黒色・原色を使わないこと
  • 脚部に広告物を表示しないこと
屋上広告
  • 木造建築の場合は地上から10m以下、可視面積20u以下
壁面広告
  • 窓又は開口部を塞がないこと
  • 住居地域内は可視面積20u以下
  • 同一内容のものは1個とすること
突出広告
  • 壁面の高さを超えるときは、壁面からの出幅以下
  • 信号機から50m以内はネオン禁止
  • 道路に出る場合は、道路管理者の許可が必要

以上が主な内容となります。

 

広告物を設置する場所によって基準が異なります。

 

広告物を設置する時は違法看板とならないためにも、基準を確認してから設置しましょう。

 

岡崎市で看板の設置を考えている方はご相談ください。

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