行政書士市井しんじ事務所

道路使用許可

1. 道路許可が必要な場合とは

道路使用許可が必要なのは次の4点に該当する行為です。
1. 道路において工事や作業をする行為
2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為
4. 道路において祭やロケーション等をする行為

2. 許可基準(道路交通法第77条第2項)

以下の内容に全て該当する必要があります。
1. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
2. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
3. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

3. 道路占有許可が必要

道路占用許可を要するものは、先にこちらの手続をして担当官公署に許可済の押印をしてもらうか、道路占用許可書の写しを添付しないと受付けてもらえません。

 

道路占有許可についてはこちら

 

4. 申請方法

各自治体によって書式・様式が変わってきます」。

 

ここでは愛知県の場合を例にします。(愛知県警察HPより)

 

申請方法

1. 申請書2通を使用する場所、道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
2. 必要書類(添付書類)は、使用する道路の場所及び付近の見取図、安全対策状況図、設置する物件の構造図等で、提出する申請書各通に添付してください。
3. 申請内容等により手数料として、申請時に2,500円分の愛知県収入証紙が必要となる場合がありますので、警察署窓口でお尋ねください。
4. 申請から許可証の交付まで、1週間(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。
5. この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。
6. 記載事項変更届は、変更により許可の内容が実質的に変更されない時に、すでに交付してある許可証を添えて申請してください。
7. 再交付申請書は、許可証を汚損、破損した場合、当該許可証(亡失、滅失した場合を除く)を添えて申請してください。申請時に、700円分の愛知県収入証紙が必要となる場合がありますので、警察署窓口でお尋ねください。

道路使用・占有許可

手続き

報酬

法定費用

道路使用許可

3万円〜

2,500円前後

道路占有許可

6万円〜

占有料別途必要

道路使用許可+道路占有許可

9万円〜

上記参照

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