行政書士市井しんじ事務所

登録支援機関

登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

 

2019年4月から開始された「特定技能制度」の1号の在留資格で日本に来る外国人を支援する機関です。

 

外国人の受け入れ機関である企業(所属機関)において、すべての企業がその外国人に対して十分な支援が出来るとは限りません。

 

例えば言葉の壁であったり(特定技能の在留資格で日本に来る外国人はある程度の日本語が理解できることが条件ですが、労働関係など細かい日本語など理解できていない可能性があります)、生活のサポート(アパートや携帯電話の契約、銀行口座の開設など)などです。

 

これらのサポートを行うのが登録支援機関です。

 

自社ではサポート出来ない業務を登録支援機に依頼することで1号特定技能の在留資格で外国人を雇い入れることが出来るのです。

特定技能1号外国人の支援を受託)

契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国管理庁長官の登録を受けることが出来る。(法第19条第23号第1項

 

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者です。

 

なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。

 

特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ機関には支援計画を策定・実施することが求められています。支援計画は法令の基準に適合する必要があります。
特定技能1号外国人に対する支援内容 (運用要領)

運用要領はこちら

中小企業などにとって、このような支援体制を整備することは大きな負担です。そこで、受入れ機関が登録支援機関と契約し、支援計画の実施を委託することを可能にしています。

 

つまり、本来すべき外国人に対する支援の実施を外部委託(アウトソーシング)出来るわけです。

 

支援計画の全部の実施を委託した場合、受入れ機関は、支援計画の基準に適合するものとみなされます。

 

なお、支援計画の策定は受入れ機関自身が作成することとなります。登録支援機関がこの作成を受託することは不可ですが、必要に応じて登録支援機関が作成の補助をすることは可能です。

 

登録支援機関は複数の受入れ機関から委託を受けられます。受入れ機関から委託の対価として徴収する金額について具体的な規定はありませんが、委託契約の中で金額を明示する必要があります。

受入れ機関・登録支援機関のイメージ

以下、法務省入国管理局『新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について』より引用

登録支援機関になるための要件

登録支援機関となるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。技能実習制度における監理団体は非営利団体(事業協同組合、商工会など)のみ許可されていましたが、登録支援機関は個人や営利団体(株式会社のような民間企業など)も登録が可能です。

 

登録支援機関の登録を受けるためには、「機関自体が適切」であることと「外国人を支援する体制がある」ことが求められます。主な要件は以下です。

 

なお、支援責任者と支援担当者の要件ついては、共通点と相違点があるため、よく注意して検討する必要があります。

登録支援機関の要件

登録支援機関の主な要件は以下の通りです。

1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

支援担当者は支援業務を行う事業所ごとに1名以上必要です。
支援責任者と支援担当者は兼任が可能です。

 

支援責任者は常勤でなくても構いませんが、支援担当者は常勤であることが望まれます。

2.支援責任者又は支援担当者が、次に該当しないこと

中立性・適正性を確保する確保のために、以下の者は支援責任者又は支援担当者になることが出来ません。

  • 受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する支援責任者
  • 過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった支援責任者
  • 法第29条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由のいずれかに該当する支援責任者又は支援担当者
3.次のいずれかに該当すること

以下の要件のいずれかに該当する必要があります。

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(主に弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった士業者などを想定。業務として行ったことが必要なため、無償のボランティアなどは含まない)
  • 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること(業務として行ったことが必要なため、無償のボランティアなどは含まない)
  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること(主に上場企業、大企業、業界団体、公的法人、特定非営利法人などを想定)
4.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
5.刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
6.5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
7.支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
8.外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること(必ずしも常勤の通訳が居る必要はない)
9.支援状況に関する帳簿書類を作成し、1年以上備えて置くこと
10.支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと

以上が主な要件になります。

 

また、一部の分野においては、
「管轄官庁が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと」
「管轄官庁が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと」
などの条件を満たす登録支援機関に委託することが課されています。

 

協議会は、制度の円滑な運営のため情報交換や啓発活動、課題解決の協議を行う、特定技能制度によって新たに設立された組織です。

 

なお、新規登録申請の手数料(収入印紙で納付)は28,400円です。申請時に納付するため、登録が拒否された場合でも返還はされません。

 

「登録支援機関」の登録申請手続き

登録支援機関として登録を受けようとする者は、出入国在留管理庁長官に申請します。

 

具体的には、下記の書類を持参または郵送します(提出先は地方出入国在留管理局の本局、支局)。

 

審査はおおむね2か月掛かるとされていますので、早く業務を開始したい場合は余裕を持った申請が必要です。

 

登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁のウェブサイトで公表されます。

登録支援機関の登録申請時の必要書類

1.登録支援機関登録申請書
2.手数料納付書
3.<法人>登記事項証明書 / <個人事業主>住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
4.<法人>定款又は寄附行為の写し
5.<法人>役員の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし。支援業務に関与しない役員は誓約書も可)
6.登録支援機関概要書
7.登録支援機関誓約書
8.支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
9.支援責任者の履歴書
10.支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
11.支援担当者の履歴書
12.支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

上記書類のほか、申請内容に応じて書類の提出を求める場合があります(法務省の資料を元に作成)

「登録支援機関」に登録後は、様々な届け出が必要

登録支援機関は、支援業務の実施状況などを四半期ごとに出入国在留管理庁長官へ届け出なければなりません。

 

変更事項が生じた場合も届け出が随時必要です。

 

登録支援機関は当然ながら、法令を遵守した運営が求められます。出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために指導及び助言を行ったり、報告又は資料の提出を求めることができるほか、支援計画に基づいた支援を行わなかった場合や不正な手段により登録を受けた場合は登録を取り消すことができます。

 

なお、登録は5年ごとに更新が必要です。更新申請の手数料(収入印紙で納付)は11,100円です。

 

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