次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
以下の者には、30万円以下の罰金が科せられます。
1 第19条の18第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第19条の18第1項第1号「特定技能雇用契約の変更等の届出」
第19条の18第2項第1号「特定技能外国人に関する必要事項の届出」
上記の届出をしていない、又は虚偽の届出をした者です。
2 第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条の20第1項「特定技能所属機関の報告徴収等」
報告命令等に対して、これを拒否した者、虚偽の報告をした者です。
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