行政書士市井しんじ事務所

第70条

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

以下の者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。

1 第3条の規定に違反して本邦に入った者
2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
2の2 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第4章第2節の規定による許可を受けた者
3 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
3の2 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
3の3 第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
5 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第6項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
6 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
7 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
7の2 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
7の3 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
8 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
8の2 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
8の3 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
8の4 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
9 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者

以下の表にまとめてあります。

条文 条文の要旨 内容
第3条

外国人の入国
(不法入国者)

有効な旅券を所持しない者、入国審査官から上陸許可の証印や上陸許可を受けないで日本に上陸する目的で入国した者
不法上陸者 入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸した者
2-2 第4章第2節 在留資格の変更及び取消し等 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて日本に上陸し、又は第4章第2節の規定による許可を受けた者
第22条の4第1項(第1号、第2号) 在留資格の取消し 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて日本に上陸したため、その在留資格が取り消され、未だ日本に在留している者
3-2 第22条の4第1項(第5号) 在留資格の取消し 与えられた在留資格以外の活動をして在留資格を取り消され、未だ日本に在留している者
3-3 第22条の4第7項本文 在留資格の取消し 日本人の配偶者等としての在留資格で在留する者が、6ヵ月以上その活動を行わず、未だ日本に在留している者(偽装結婚)
第19条第1項 専従資格外活動者 在留資格の活動以外の収入を伴う事業運営活動、報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
不法残留者 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
第13条第3項 仮上陸条件違反者 仮上陸の許可を受けた者で、許可条件に違反して、逃亡又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
特例上陸許可の不法残留者 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、緊急上陸の許可等、特例上陸許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して日本に残留する者
7-2 第14条の2第9項 船舶観光上陸許可を取り消された者 船舶観光上陸許可を取り消された者で、指定された期間内に帰船し又は出国しない者
7-3 第16条第9項 乗員上陸許可を取り消された者 乗員上陸許可を取り消された者で、指定された期間内に帰船し又は出国しない者
22条の2第1項 在留資格取得許可を受けない不法残留者 出生・国籍離脱等で上陸手続を経ないで在留することとなる外国人が、60日を過ぎてなお在留資格未取得のまま日本に残留する者
8-2 第55条の3第1項 出国命令違反者 出国命令を受けた者で、その出国命令に係る出国期限を経過して日本に残留する者
8-3 第55条の6 出国命令を取り消された者 出国命令に付与れた条件に違反して、出国命令を取り消された者で日本に残留する者
8-4 第61条の2の4第1項 仮滞在期間経過者 難民認定申請中の者で、仮滞在期間を経過して日本に残留する者
不正難民認定 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者

2 前項第1号又は第2号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。

不法入国・不法上陸者が、引き続き在留している場合も同様の罰則規定が有ります。

 

逃げ得を許さないため(時効の不成立)の規定です。

 

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