第74条の7
第73条の2第1項第2号及び第3号、第73条の3から第73条の6まで、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに3三条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第73条の2第1項第2号、第3号「不法就労させた者、させるために支配下に置いたもの、あっせんした者」
第73条の3「行使目的での在留カードの偽造又は変造」
第73条の4「行使目的での偽造又は変造在留カードの所持」
第73条の5「偽造又は変造在留カードのための器械又は原料の準備」
第73条の6「他人の在留カードの行使等」
第74条の3「集団密航者のための船舶等の手配」
第74条の6「営利目的による不法入国等の手伝い」
第74条の6の2「証明書の不正取得等による不法入国等の手伝い」
第74条の6の3「証明書の不正取得等による不法入国等の手伝いの準備」
上記の行為をした者は、刑法第2条の例に従います。
「刑法第2条の例に従う」というのは、違反者が国外にいる場合も日本法を適用し、罰則の対象にするということです。
上記の行為は海外でも行うことができるからです。
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