第77条の2
第19条の18第1項(第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第19条の18第1項(第1号を除く)「一号特定技能外国人支援計画の変更、特定技能雇用契約等の変更等の届出義務」
第2項「適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況等の届出義務」
上記の届出をしなかった者、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の過料が科せられます
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