第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
以下の者は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科せられます。
1 収容令書又は退去強制令書によって身柄を拘束されている者で逃走したもの
2 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
3 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第18条の2第4項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
第18条の2第4項「一時庇護に付す条件」
一時庇護のための上陸許可時に付けられた条件に違反して逃亡した者です。
4 第52条第6項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
第52条第6項「退去強制における仮放免時に付された条件」
仮放免に付された条件に違反して逃亡した者、呼び出しに応じない者です。
5 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
第55条の3第1項「出国命令」
第55条の3第3項「出国命令に付す条件」
出国命令時に付けられた条件に違反して逃亡した者です。
6 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
第61条の2の4第1項「仮滞在の許可」
第61条の2の4第3項「仮滞在許可時に付された条件」
仮滞在時に付けられた条件に違反して逃亡した者、呼び出しに応じない者です。
7 第61条の2の7第3項又は第61条の2の13の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかった者
第61条の2の7第3項「難民認定取り消しによる証明書等の返納義務」
第61条の2の13「難民認定者に対する退去強制による証明書等の返納義務」
難民認定された者が、認定の取消し又は退去強制となった場合で、難民認定証明書又は難民両行証明書を返納しなかった者です。
8 第61条の2の12第8項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかったもの
第61条の2の12第8項「国益を害する恐れがある者に対する難民認定証明書の返納命令」
日本の国益や公安を害する恐れがある者として、難民認定証明書の返納を命ぜられ、これを返納しない者です。
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