行政書士市井しんじ事務所

第73条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。

2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

上記に該当する者が、以下のことを「単に」知らなかった場合でも刑を逃れることはできません。

 

雇用する場合には、在留資格などをしっかりとチェックしなければなりません。

1 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
2 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。

第19条第2項「資格外活動許可」

 

資格外活動許可を受けていない者です。

3 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3、第5号、第7号から第7号の3、第8号の2から第8号の4
「外国人の不法入国」
「不法上陸者」
「在留資格の取消し」
「不法残留者」
「特例上陸許可の不法残留者」
「船舶観光上陸許可を取り消された者」
「乗員上陸許可を取り消された者」
「出国命令違反者」
「出国命令を取り消された者」
「仮滞在期間経過者」

 

上記のいずれかに該当する者です。

 

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