第73条の5
第73条の3第1項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条の3第1項「在留カードの偽造又は変造」
在留カードを偽造又は変造する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
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