第74条の4
第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
第74条第1項、第2項「(営利目的で)集団密航させる者」
集団密航させたものから手段密航者を受け容れ又は移動させ、又は匿ったり逃がしたりさせた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
上記の行為を営利目的で行った者は、1年以上10年以下の懲役「及び」1000万円以下の罰金が科せられます。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
上記の行為は未遂でも罰せられます。
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