行政書士市井しんじ事務所

第76条

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

以下のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金が科せられます。

1 第23条第1項の規定に違反した者
2 第23条第3項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者

第23条第1項「旅券の携帯義務」
第23条第3項「旅券等の提示義務」

 

旅券を携帯していない者(在留カードも携帯していない者)や、旅券等の提示を拒んだものです。

 

行政書士市井しんじ事務所について

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