行政書士市井しんじ事務所

第75条の3

第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

第23条第2項「在留カードの受領と携帯義務」

 

在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。

 

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