行政書士市井しんじ事務所

第9章 罰則

第9章 罰則(第70条〜第78条)記事一覧

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。以下の者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。1 第3条の規定に違反して本邦に入った者2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者2の2 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し...

前条第1項第1号から第2号の2まで、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があったときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。1 難民であること。2 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあつた領域か...

第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。第25条第2項「外国人の出国確認」第60条第2項「日本人の出国確認」出国確認を受けずに出国をした又は出国をしようとした場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。行...

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。以下に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に科されます。1 第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項又は第19条の16の規定による届出に関し虚偽の届出をした者第19条の7第1項「新規上陸後の住居地届出」第19条の8第1項「在留資格変更等に伴う住居地届出」第19条...

第19条の21第1項の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。第19条の21第1項「特定技能所属機関に対する改善命令等」改善命令等に従わなかった場合などには、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などた...

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。以下の者には、30万円以下の罰金が科せられます。1 第19条の18第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者第19条の18第1項第1号「特定技能雇用契約の変更等の届出」第19条の18第2項第1号「特定技能外国人に関する必要事項の届出」上記の届出をしていない、...

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。1 第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者2 第19条の9第1項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者3 第19条の10第1項、第19条の15(第4項を除く。)又は第19条の16の規定に違反した者第19条の7第1項「新規上陸後の住居地の届出義務」第19条の8第1項「在留資格変更等に伴う住居地...

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。以下の者は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科せられます。1 収容令書又は退去強制令書によって身柄を拘束されている者で逃走したもの2 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船す...

第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。第70条第1項第4号「第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」第19条第1項「活動...

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者2 前項各号に...

行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。使用する目的で、在留カードを偽造又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役刑が科せられます。2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。偽造又は変造された在留カードを使用した者同様です。3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。在留カードの流通目的...

行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。使用する目的で、偽造又は変造されて在留カード所持している者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます...

第73条の3第1項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第73条の3第1項「在留カードの偽造又は変造」在留カードを偽造又は変造する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなって...

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。以下のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。1 他人名義の在留カードを行使した者2 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者3 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。上記の行為は未遂でも罰せ...

自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。集団密航をさせた者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。2 営利の目的で前項の罪を犯した者...

自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。集団密航者を輸送した者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。さらに営利の目的で、集団密航者を輸送した者は、7年以下の懲役「及び」500...

第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。第74条第1項、第2項「(営利目的で)集団密航させる者」前条(第73条の2)「集団密航者を輸送する者」集団密航させる目的で、船舶等を準備した者、船舶等を提供した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰...

第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。第74条第1項、第2項「(営利目的で)集団密航させる者」集団密...

前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。前条(第74条の4)第1項、第2項「集団密航者を受け入れた者の行為」集団密航者を受け容れる準備をしたものは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、その...

営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第70条第1項第1号、第2号、第2号の2「不法入国、不法上陸、在留資格の不正取得」不法入国、不法上陸、在留資格の不正取得を手助けした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、または...

次の各号のいずれかに該当する者は、3年の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。以下のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。1 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者2 他人の不法入国等の実行を容易に...

前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。前条(第74条の6の4)「不法入国の手伝い」前条の行為は未遂でも罰せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします...

第73条の2第1項第2号及び第3号、第73条の3から第73条の6まで、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに3三条の罪は、刑法第2条の例に従う。第73条の2第1項第2号、第3号「不法就労させた者、させるために支配下に置いたもの、あっせんした者」第73条の3「行使目的での在留カードの偽造又は変造」第73条の4「行使目的での偽造又は変造在留カードの所持」第73条の5「...

退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。第24条第1号、第2号「旅券の不所持、上陸許可の不許可」旅券の不所持や上陸許可を受けないで上陸した外国人は退去強制となります。この退去強制を免れさせるために匿ったり逃がしたりした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。2 営利の目的で...

第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。第10条第5項「口頭審理における証人の出頭、宣誓、証言」口頭審理において証人として出頭を命ぜられ、宣誓、証言を求められた者が、これを拒んだとき、又は嘘の証言をした者は、20万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井し...

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。以下のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。一 第23条第2項の規定に違反して在留カードを受領しなかった者二 第23条第3項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者第23条第2項「在留カードの受領と携帯義務」第23条第3項「旅券等の提示義務」在留カードの受領や提示を拒んだ者です。...

第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。第23条第2項「在留カードの受領と携帯義務」在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談し...

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。以下のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金が科せられます。1 第23条第1項の規定に違反した者2 第23条第3項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者第23条第1項「旅券の携帯義務」第23条第3項「旅券等の提示義務」旅券を携帯していない者(在留カードも携帯していない者)や、旅券等の提示を拒んだも...

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第71条の3、第71条の4、第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。第71条の3「特定技能所属機に対する関改善命令等...

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。以下のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料が科せられます。「過料」とは、行政上の軽いルールを破った者に対する金銭罰ことで、刑罰や罰金とは区別されます。1 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者第56条「船舶等の長及び運送業者の審査等の協力義務」船舶等の長や運送業者には入国審査等...

第19条の18第1項(第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。第19条の18第1項(第1号を除く)「一号特定技能外国人支援計画の変更、特定技能雇用契約等の変更等の届出義務」第2項「適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況等の届出義務」上記の届出をしなかった者、又は虚偽の報告をした者は、10...

第61条の9の3第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第19条の7第1項、第条19の8第1項、第19条の9第1項若しくは第19条の10第1項の規定による届出、第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む...

第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。第70条第1項第1号「不法入国者」第74条「集団密航者の指導者」第74条の2「集団密航者の輸送車」第74条の4「集団密航者の引受人」上記の...

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