行政書士市井しんじ事務所

第73条の3

行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

使用する目的で、在留カードを偽造又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役刑が科せられます。

2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

偽造又は変造された在留カードを使用した者同様です。

3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。

在留カードの流通目的等で譲受した者も同様です。

4 前3項の罪の未遂は、罰する

上記の行為は未遂でも罰せられます。

 

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