第73条の3
行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
使用する目的で、在留カードを偽造又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役刑が科せられます。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
偽造又は変造された在留カードを使用した者同様です。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。
在留カードの流通目的等で譲受した者も同様です。
4 前3項の罪の未遂は、罰する。
上記の行為は未遂でも罰せられます。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから