第71条の3
第19条の21第1項の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第19条の21第1項「特定技能所属機関に対する改善命令等」
改善命令等に従わなかった場合などには、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
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