第73条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
以下のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
1 他人名義の在留カードを行使した者
2 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
3 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
上記の行為は未遂でも罰せられます。
行政書士市井しんじ事務所について
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