第71条
第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。
第25条第2項「外国人の出国確認」
第60条第2項「日本人の出国確認」
出国確認を受けずに出国をした又は出国をしようとした場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。
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