第74条の8
退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第24条第1号、第2号「旅券の不所持、上陸許可の不許可」
旅券の不所持や上陸許可を受けないで上陸した外国人は退去強制となります。
この退去強制を免れさせるために匿ったり逃がしたりした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
営利目的で上記の行為をした者は、5年以下の懲役「及び」500万円以下の罰金が科せられます。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
上記の行為は未遂でも罰せられます。
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